休憩のとり方は労使協定で決めよう

2011.12.09

休憩時間は一斉に与えることが望ましいとされています。しかし、平成11年4月より、書面による労使協定かあるときは、休憩時間を一斉に与えなくてもよいことになりました。従来から、物品の販売など所轄労働法監督署長の許可を受けた場合は、例外として一斉付与の適用除外が認められてきました。今後は、労使協定を結ぶだけでよくなり、この協定を労働基準監督署へ届出る必要はありません。ただし、休憩時間の一斉付与を定めている就業規則がある場合は、就業規則の変更が必要となります。

[注目サイト]
豊田市 求人
豊田市・みよし市のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク東海】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
>> [詳細情報を見る]

品川 アルバイト
品川区のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク関東】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
>> [詳細情報を見る]

大垣 アルバイト
羽島市・大垣市・海津市周辺のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク東海】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
>> [詳細情報を見る]

長崎 求人
長崎県のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク九州・沖縄】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
>> [詳細情報を見る]

水戸 求人
水戸・ひたちなか・笠間のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク関東】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
>> [詳細情報を見る]

変更された就業規則は、所定の手続きを経て労働基準監督署へ届け出る必要があります。ホワイトカラーの増大により、自己の技量で業務を進める労働者の割合が増えています。こうした者にとっては、12時から13時までなど会社が定めた一斉休憩より、自己の業務の都合に合わせた時刻から休憩を1時間とれるほうがありがたいわけです。休憩時間の分散化は、労働の成果を重視する時代にふさわしい流れといえましょう。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間、労働時間の「途中」に与えなければならないものです。労働から離れ自由に利用できる時間ですが、外出の届出を義務づけるなど多少の制限を加えることもできます。





新着記事

アーカイブ