雇用をめぐるトラブルが増加しています。これまでは、雇用が保証されているため、少々のことには目をつぶってきた労働者が、雇用の先行きが不安定になるなか積極的に主張を始めたのです。従業員を採用した場合には、賃企その他の労働条件を明示しなければなりません。従来から、賃金については、書面で明示することを義務づけられていましたが、平成11年4月より(1)労働契約の期間(2)就業の場所および従事すべき業務(3)所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日・休暇、就業転換に関する事項、(1)始業および終業の時刻、(5)賃金(決定、計算および支払いの方法・賃金の締切りおよび支払い時期)、(6)退職に関する事項、についても書面で明示しなければならなくなりました。
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「言った・言わない」というトラブルを防止するためにも、労働条件は書面で明示しておく必要があります。従業員を採用するということほど雇用契約を結ぶことなのですから、通常の収引と同様に契約占を交わす必要があるのです。ただし、(4)の労働時間、(6)の退職に関する事項など就業規則に定めがある事項については、就業規則を示せばよいことになっています。